2007-02-11
第3準備書面を公開しました2/11/2007 08:30:00 午後
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〓第3準備書面のダウンロード〓
(保存したいデータの種類を右クリックし「対象のファイルを保存(A)...」で保存場所を指定し、ダウンロードを行ってください。) 1 2005年2月24日の被告宅における被告の原告に対する発言内容・原被告間の会話の経緯は,請求原因第1「事実経緯」に記載したとおりであり,平成18年11月2日付被告準備書面に記載された発言内容・会話のやり取り(第2,3項)は事実と相違する。被告は,被告準備書面記載の発言内容であれば,在日コリアンに対する差別発言ではなく,原告の名誉を毀損するものではないと考え,かかる主張をしたものであると推測されるが,実はそのような発言自体が差別発言そのものであり,原告の名誉を毀損するものである。以下その点を主張する。 2 「そこで,被告は『どちらの方ですか』と言いなおし,『南北どちらの方が(ママ)分らないと,後で,バックの団体に文句を言われるかもしれませんから』と言った」(平成18年11月2日付被告準備書面6頁)との記載について。 在日コリアンは集団で抗議するから怖いという考えは伝統的偏見の典型であり,部落差別においても同様の偏見が見られる。 そもそも在日コリアンが集団(団体)で報復する(から怖い)といった偏見の起源は,1919年に生起した3・1独立運動に求められる。このときに生まれた偏見が,1923年の関東大震災朝鮮人虐殺事件につながった。その後も,集団による報復に対する「恐れ」は止むことが無く,差別の拡大・再生産に寄与することとなった。 集団で抗議するのは,なにも在日コリアンに限ったことではない。労働者が組合を結成し,自らの権利を主張することは広く知られた事実であり,これが労働者に対する差別・偏見につながることはない。しかし,ことが在日コリアンの場合になると「バックの団体に文句を言われる」ことに恐れを抱き,予めその事態を回避するために,所属を確認しようとするのである。 およそ社会で生活する者は,その大半が何らかの組織(団体)に所属するのであり,初対面の人間に対して,要件に関係のない所属団体について予め告知することはないし,また求めることもない。本件の場合,マンションの補修が要件であり,それに必要な所属関係,すなわち積水社内の部署を記載した名刺を提示しているのであり,原告の「南北」における所属関係が要件に何ら関係しないことは明らかである。 被告は南北いずれの「団体」に所属するならば文句を言われると考えているのか,判然としない。仮に韓国民団,朝鮮総連が被告の想定する「南北」とするならば,どちらの団体も在日コリアンの権利侵害に対しては抗議活動を展開しているのであり,所属を確認する意味がない。後述するように,被告は「最初から,在日韓国人だと言えば,問題がなかったのに」とも発言しており,それによれば被告は韓国側なら問題はないとの考えであることが推定できるが,以上述べたとおり,被告の考えには根拠がない。 3 「被告は『北朝鮮は拉致をしています。マスコミによると,(在日韓国人ではなく)在日朝鮮人やったら,朝鮮総連と関係をもっている人がいて,北朝鮮本国の命令を受けた朝鮮総連から指示を受けて,拉致やスパイ組織を支援したり,資金援助をしていると言われています』と言った」との記載について。 そもそも北朝鮮による拉致問題は国家による犯罪であり,在日コリアン総体とは何ら関係がない。事実として,在日コリアンは北朝鮮の国籍を保持しておらず,参政権がないため国家の政策に関与する資格はない(訴状参照)。 拉致に一部の在日コリアンが関係したことは事実であるが,朝鮮総連が組織として関与したという証拠はない。これまでのマスコミ報道によれば,拉致に関係した在日コリアンは,北朝鮮の工作員から個別に接触されたものであり,朝鮮総連組織が直接関与したとの報道は存在しない。 また,マスコミ報道によれば,関与した個人は在日朝鮮人に限らず,よど号事件に関係した日本人も複数存在する。さらに,従来の北朝鮮による工作事件には韓国籍の在日コリアンも複数関与している。要するに,在日朝鮮人=朝鮮総連=拉致・スパイ事件と言う図式には根拠がないのである。 被告は上記主張についてマスコミ報道によるとしているが,そのような報道は存在しないのであり,被告の偏見を合理化するためにありもしない報道を引き合いに出したに過ぎず,上記主張は被告の独断と偏見によるものである。 4 「被告は,『私は,拉致をした北朝鮮をけしからん国と思っているが,私のような拉致家族に同情するものに対し,北朝鮮人を窺わせるハングル語の名刺を出せますか』『ハングル語をいれると,入れた人の意図を考えざるをえません。ハングル語の名刺からは,文句を言えばただじゃ済まないと受け取る人もいます』といった」との記載について。 まず,ハングル語という言語は存在しない。ハングルとは韓国・朝鮮語の文字を指す用語であり,日本語,英語に匹敵する言語ではない。正しくはハングルである。 ハングルは韓国,北朝鮮に共通する文字であり,在日コリアンの場合も同様である。従って「北朝鮮人を窺わせる」との主張は全く理解し難い。 また,ハングルの記載された名刺について「文句を言えばただじゃ済まないと受け取る人もいます」との主張は,何を根拠にしているのか全く理解し難い。 在日外国人はすでに100万人を突破しているが,これらの人たちが作成する名刺の多くは,自身の国の文字または英語表記に日本語のカタカナによるルビを付記している。しかし,自身の国の文字を記載していたからといって問題になった事例は存在しない。日本人もまた,海外で名刺を作成する際には同様に日本語の漢字に,当該国のルビを付記するが,これもまた問題になったとの事例は存在しない。 5 「最初から,在日韓国人だと言えば,問題なかったのに」との記載について 原告はマンションの補修工事に関する説明を目的に被告と会話していたのであり,原告の国籍は,会話の目的とは何らの関係もない。しかし,被告は事前に原告が自身の国籍を明らかにしなかったことに問題の原因が存在するかのような主張を行っている。 そもそも個人たる在日コリアンの国籍がいずれであるかについては,個人のプライバシーに属する事柄であり,何人もそれを明らかにすることを強要することできない。まして本件の場合,マンションの補修に関する報告が目的であり,原告が国籍を明らかにしなかったことに問題の原因を求めることは極めて不当といわざるをえない。 6 被告発言の差別性について ① 拉致問題。個人の所業を所属する集団の責任に求める考え 拉致に限らず,従来から在日コリアン個人が起した事件が生起するたびに,在日コリアン全体がそうであるかのように捉えることによって,民族差別が拡大・再生産されてきた。個人が起した問題は個人の責任であり,集団がそうであるかのように捉えるのは,個人を「ステレオタイプ視」する差別の典型例である。 ② 集団(団体)による報復に対する恐怖心という偏見 被差別者が集団で抗議することに対して抱く恐怖心は差別,偏見の基本的パターンである。およそいかなる階層の人であれ,不当な扱いに対しては,ときとして集団で抗議することはあり得る。しかし,被差別者の場合に限って根拠のない「恐怖心」にとらわれるのは,当該個人に差別的偏見が潜在していることの現われである。 ③ ハングルから恐怖を連想する差別,偏見 被告は,ハングルの記載されている名刺が「ただじゃ済まない」との印象を与えるとの考えを披瀝している。ハングルが北朝鮮にかぎらず韓国を含めた民族全体の文字であることは,日本人一般にも広く知られている事実である。このことから,被告は在日コリアンそのものに対する強い差別・偏見を抱いていることは明らかである。 すなわち,通常ハングルの書かれた名刺を受領した者は、相手を在日コリアンであると認識するのが自然である。被告は相手が在日コリアンであると分かった時点で「ただじゃ済まない」と感じることを明らかにしているのであり,これは在日コリアンに対して「怖い」「何をされるか分からない」との偏見に基づく差別意識の現われである。 ④ 原告を拉致関係者と捉えることの深刻さ 今日の日本社会では,拉致は国家的課題であり,日本人総体にとって許すことのできない犯罪として世論が高まっている。このような状況の中で,拉致事件に関係しているとの風評を立てられることは,強力な社会的非難を受けるばかりか,生命の安全さえ脅かされかねない。日本社会全体が拉致問題に強い関心と非難を向けている中にあっては,拉致事件の関係者であるか否かという問題については,慎重の上にも慎重を期すべきである。 仮に原告が拉致事件の関係者であるとの風評が立てられた場合,原告の身体と生命が著しく脅かされることは明らかであり,これこそ最大の人権侵害といわざるを得ない。 7 したがって,上記の被告の在日コリアンに対する差別発言により,在日コリアンである原告の社会的評価が著しく低下することは明らかであり,被告の発言は,原告の名誉を毀損するものである。 ラベル: 第3準備書面 | |
第2準備書面を公開しました2/11/2007 08:00:00 午後
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〓第2準備書面の概要〓
〓第2準備書面のダウンロード〓 (保存したいデータの種類を右クリックし「対象のファイルを保存(A)...」で保存場所を指定し、ダウンロードを行ってください。) 第1 「請求の原因に対する認否」について1 第3項(3)記載の事実は否認する。 原告が,被告宅に電話をし,電話に出た被告の妻に対して,工事の報告と見積を提示する目的で被告宅を訪問する旨を告げ,訪問日が2月24日に決まった。 2 同4項(1)のうち,名刺に,漢字,ハングル,カタカナの記載があったことは認め,その余の事実は否認する。 3 同項(2)記載の事実は否認する。 訴外森は,排水管が詰まる原因の調査の必要性は述べたが,会所取替工事について述べたことはない。 第2 「被告の主張」について1 第1項については争う。 2 排水管の洗浄について
(2)同項(2)記載の事実は大要認める。 (3)同項(3)記載の事実は大要認める。 (4)同項(4)記載のうち,平成17年2月3日頃,前回と同じ場所の排水管が詰まったとの事実は認め,その余の事実は否認する。ファイバースコープに関する訴外森と被告とのやり取りに関する事実は存しない。 (5)同項(5)記載のうち,見積書を出していないこと,平成17年2月9日頃,洗浄費用として23万1000円の見積書を出したとの事実は認め,その余の事実は否認する。 3 平成17年2月24日の出来事について (1)第3項(1)記載のうち,平成17年2月24日,訴外森が被告宅を訪れたとの事実は認め,その余の事実は否認する。 (2)同項(2)記載の事実は否認する。 (3)同項(3)記載の事実は否認する。 (4)同項(4)記載の事実は否認する (5)同項(5)記載の事実は否認する。事実経緯は,請求の原因第1記載のとおりである。 (6)同項(6)記載の事実は否認する。事実経緯は,請求の原因第1記載のとおりである。 (7)同項(7)記載の事実は否認する。事実経緯は,請求の原因第1記載のとおりである。 第3 事実経緯に関する補充1 2005年2月3日,被告から積水ハウス株式会社関西特建カスタマーズセンター(以下カスタマーズセンターと言う)に電話が入り,本件マンションの排水が詰まったことに対する対処を依頼されたので,カスタマーズセンターの従業員である訴外森他2名が,高圧洗浄車を緊急手配したうえで現場に緊急出動し,マンホール内の汚物を除去し,排水管内を高圧洗浄した(甲3,4)。このような緊急出動であり,当然のことながら事前に見積書は出していない。 作業終了後,訴外森は,被告に電話をし,作業が終了し洗浄により排水が通るようになったこと,洗い流しただけで,排水管の状況が不明であるからファイバースコープで調査する必要があることを伝え,被告は了解した。被告から何らの異議も出ていない。 2 同月4日,洗浄とファイバースコープによる調査が実施されている(甲5)。 3 同月9日,被告へ見積書(乙7)を郵送している。 4 同月21日頃,電話で24日に訪問することを約束している。またこのころ,洗浄工事費用について,家主とテナントで分担する方法について話しあっている。 5 同月24日,原告と訴外森が,被告宅を訪問し,原告が被告宅の応接間で「はじめまして」と挨拶をし,原告が被告に名刺を渡している。その後,森が,被告に対して,緊急修理工事完了の報告・説明を行い,費用を家主とテナントで分担する場合の見積書を交付している(甲6の1,2)。なお,説明の中で,排水管が詰まる原因として,ネズミが石を運ぶ可能性のあることは話しているが,断定などしていない。また,訴外森は,空きテナントの調査も必要であること,そのためには空きテナントの鍵が必要であることを被告に申し出ている。 被告の妻は,この時点までしか同席しておらず,この後に続く被告の差別発言の際には席を外している。被告の差別発言の内容は訴状記載のとおりである。 6 同月26日,被告から空きテナントの鍵がカスタマーズセンターに送付されてきた(甲7)。 7 日時不明であるが,上記の鍵を持って,空きテナントの調査に出向いたが,鍵が合わなかったため,調査ができなかった。被告に電話連絡をいれ,鍵が合わなかったことを報告している。 8 カスタマーズセンターでは,被告の原告に対する発言を,従業員が業務上に受けた差別発言であり重大な人権侵害であると認識し,被告に事実確認をした上で,その内容如何によっては,被告に謝罪を求めることとした上で,同月28日,カスタマーズセンターの訴外長浜所長が,被告に電話をした。訴外長浜所長は,面会のアポイントを取ろうとしたが拒否された。その際,被告は訴外長浜所長に対して,持論を一方的に主張した。 9 同月17日,訴外長浜所長が被告に電話をするが,平行線のまま面会のアポイントは取れなかった。 10 3月18日の訴外森と被告との電話でのやり取りの内容は,訴状23頁記載のとおりである。 11 3月19日,被告から,別の鍵が再送付されてきた(甲8)。 12 同月23日,空きテナントに入り,点検・調査を実施している。 13 同月24日,上記点検・調査を踏まえ,「ゴールデンパレス 雑排水会所 補修工事」に関する見積書を被告に送付し,鍵2個も被告に返却している(甲9)。 14 4月4日の訴外森と被告との電話でのやり取りの内容は,訴状23頁記載のとおりである。 15 5月20日,カスタマーズセンターは,被告との面談を希望する書面を被告に送付した(甲10)。 ラベル: 第2準備書面 | |
2006-11-02
被告準備書面を公開しました11/02/2006 12:00:00 午後
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〓被告準備書面の概要〓
〓被告準備書面のダウンロード〓 (保存したいデータの種類を右クリックし「対象のファイルを保存(A)...」で保存場所を指定し、ダウンロードを行ってください。) 第1、請求の原因に対する拒否1、第1、1項、被告に関する部分は認め、それ以外は不知。 2、第1、2項、被告が排水が詰まったので電話で対処を依頼したとの点は認めるが、それ以外は不知。 3、第1、3項の内
4、第1、4項の内
5、第2は、本件不法行為の要件事実にあたらない。 6、第3、1項及び2項は本件不法行為の要件事実にあたらない。 7、第3、3項の被告の発言の①乃至⑤に関しては、前記4(3)のとおりである。 8、第3、3項のⅠア、イ、ウ、Ⅱアは認め、それ以外は、否認する。 9、第3、4を争う。 第2、被告の主張1、本件の争いは、積水ハウス株式会社関西特建カスタマーズセンター(以下「本件積水ハウスCS」という)が、被告に対し、高額な洗浄費用を請求したばかりか、新しい会所設置するなどの工事(約50万円)を押し付けてきたことに原因がある。 2、排水管の洗浄
3、平成17年2月24日の出来事
ラベル: 被告準備書面(1) | |
2006-09-09
第1回公判のお知らせ9/09/2006 02:35:00 午後
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積水ハウス在日社員裁判に関し大阪地方裁判所は、第1回公判の日程を9月13日に決定しました。公判自体は短時間(数十分程度)で終了します。公判終了後、関係者はなにわ橋法律事務所にて今後の裁判の打ち合わせとしての懇談会を行ないます。
第1回公判および懇談会の詳細情報は下記のとおりです。なお、一般の方でも傍聴になれます。事前の申込みは必要ありません。 ◆積水ハウス在日社員裁判 第1回公判 場所:〒530-8522 大阪市北区西天満2丁目1番10号 大阪地方裁判所 第8民事部合議1係 時間:10時~ ◆懇談会 場所:〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号 大阪JAビル12階 なにわ橋法律事務所<アクセス地図> 時間:11時頃 ラベル: お知らせ | |
はじめに9/09/2006 12:00:00 午後
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2005年2月、積水ハウスに勤める徐文平(ソ ムンピョン)さんは、客に本名の名刺を渡したところ、客から2時間にわたって露骨な民族差別発言を受けました。徐さんは、会社に帰って、上司に報告したところ、客の発言があまりにも悪質であったため、上司が連絡をとって話し合おうとしましたが、客は全くとりあおうとしませんでした。
最終的に会社は、徐さんに裁判で訴えることをすすめました。徐さんは、悩んだ末裁判という手段を選びました。徐さんは、なるべく周囲の人たちに迷惑をかけず、本人同志で話し合って理解を求めようとしていましたが、他に方法がなく、このままでは泣き寝入りするしかないことから、裁判を決意しました。 この裁判の社会的意義はつぎのように集約されます。
在日社員本名裁判支援の会は、この裁判を支援するために作られました。 ラベル: お知らせ | |

